タレント活動でも知られる橋下徹弁護士(36)=大阪弁護士会=が大阪国税局の税務調査を受け、平成16年末までの3年間で約2500万円の申告漏れを指摘されていたことが23日、分かった。追徴課税は過少申告加算税を含め約1000万円に上ると見られ、修正申告に応じたという。
関係者によると、領収書のない経費の一部などについて、国税局が経費処理を認めなかったもようだ。
これに対し、橋下弁護士は同日、問題の経費について、「法律事務所の法律業に関する経費であり、その経費は調査費である」とするコメントを発表。「示談交渉の際に情報提供者や仲介者を使い、情報を取得し交渉に役立てた。しかし、情報提供者から領収書は取れない」と説明した。
PR